マラッカ海峡で海賊襲撃
■板へ戻る
▼下へ 最新
前頁 次頁
18 ) 海保ウォッチャー
[2005/03/17(Thu) 18:07]
>よびひんさん
「海賊」の海洋法上の定義では領海内を除いているので,厳密には「海賊」事件ではないというのはわかりました。
そうすると大雑把に言うと,たとえ日本船が被害にあっても他国の領海内である以上,日本が直接捜査したり逮捕したりできないということなのでしょうか。
またそれは,相手国の同意があれば一定の範囲で認められるものなのでしょうか。

17 ) よびひん
[2005/03/16(Wed) 23:27]
【クアラルンプール=伊東義章】国際海事局(IMB)海賊情報センター(本部クアラルンプール)など
によると、マレーシア領海内のマラッカ海峡で14日、日本船籍のタグボートが海賊の襲撃を受け、
日本人2人を含む3人が拉致された。(日経)

「執行管轄権がない」というのは、本件が公海ではなく、領海を念頭に考えて書きました。
領海は沿岸国の排他的な執行管轄権が認められおります。
勿論、公海においては
<省略> [全文]

16 ) HMS@某所
[2005/03/16(Wed) 10:08]
それと、

>執行管轄権はないということです。

これはおかしい。
普遍的管轄権は、領域主権の及ばない公海上で行われる海賊行為に
対処するため、海賊行為を人類共通の敵として、すべての国家が司法
及び執行管轄権を有するものとして扱われるようになったことから始ま
っているとなっています。犯罪の重大性に鑑みて、司法及び執行管轄
権を普遍的に行使できるという権利が題目のはずですが?本来
<省略> [全文]

15 ) HMS@某所
[2005/03/16(Wed) 09:47]
>07で提起された話は面白い議題となりますので、別スレで話しませんか?

 それでは議論ボードではいかがでしょうか?
 議題内容を考えると、議論ボード向きであると考えます。私も法の専門教育
を受けたわけではありませんので、他の識者のご意見を頂戴したいと考えま
す。

14 ) よびひん
[2005/03/16(Wed) 01:51]
今回は刑法3条の2 により追及できる事案です。

遅いレス大変すいません。
刑法3条の2により、司法管轄権は日本にもありますが、
執行管轄権はないということです。

>07 で提起された話は面白い議題となりますので、別スレで話しませんか?
法理解釈は、祈りと希望のスレには似つかわしくないので・・・
なお、誠実に議論を深めたいのですが、レスが遅くなることはご容赦願います。
(読ん
<省略> [全文]

■板へ戻る
 ▲上へ 最新
前頁 次頁

管理者:jun
KoMaDo-1.5a