質問です
■板へ戻る
▼下へ
最新
前頁
次頁
- 06 ) 国内捜査官
- [2004/03/12(Fri) 00:00]
- あ〜それは難しいですね・・
往来危険で処理されたのですか?
- 05 ) 退官職員
- [2004/03/05(Fri) 22:34]
- 交通事故処理も行う場合があります。
フェリーの中での事故・・・
当時どう処理して良いのか分かる者が居なくて苦労しました・・・
今はどうなんでしょう?
- 04 ) 国内捜査官
- [2004/02/07(Sat) 00:09]
- ちなみに船員は海上保安官と同じく特別司法警察職員に指定されています。
「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定ニ関スル件」
という法律の第6条に、遠洋、近海、沿岸区域を航行する総トン数20トン以上の
船舶の船長は司法警察員。甲板部、機関部、事務部の各部の上位の者は
司法巡査として船舶内の捜査権限等があります。
また船員法により船長には船員に対する懲罰が認められています。
実
<省略> [全文]
- 03 ) 小説家になりたい
- [2004/02/06(Fri) 21:18]
- 現役さん、ご親切に回答ありがとうございました。
また分からない事があったら質問するかもしれませんが
その時は宜しくお願いします。
- 02 ) 現役
- [2004/02/06(Fri) 20:47]
- はい! ただし場所と時間性によります。
基本的に捜査権は、海保にあります。
現場保存や被疑者拘束、未拘束の別等によりますが、基本的に行きます。
ただし、当該船舶が漁船等で半年以上何処の国の港にも寄航しない場合
(仏と被疑者は、事件後直ぐに直近の港で、現地の当該機関に引渡し、事件は解決済み)は、
現地の当該機関に船の検分等証拠資料の収集を外交ルートを通じ頼み、被疑者の引き取りに
のみ行
<省略> [全文]
■板へ戻る
▲上へ
最新
前頁
次頁
管理者:jun
KoMaDo-1.5a